発達障害者支援事業


豊島区の「発達障害者支援事業」とは?

発達障害とは、生まれつき脳の働き方に違いがあり、人との関わり方や物の感じ方、行動のしかたに特徴がある障害です。見た目にはわかりにくいことも多く、まわりからの理解が得られず困ることもあります。

豊島区では、発達障害のある人やその家族が安心して暮らしていけるよう、さまざまな支援制度を行っています。


豊島区での制度の概要

豊島区では、発達障害のある方を支援するために、主に以下のような取り組みを行っています。


発達障害者相談窓口の設置

区役所内には「発達障害者相談窓口」があり、発達障害に関する悩みや困りごとの相談を受け付けています。幼児から大人まで、あらゆる年齢の方が対象です。本人だけでなく、家族や支援者からの相談も可能です。

相談は無料で、電話・来所どちらでも受け付けており、必要に応じて医療機関や福祉サービス、学校などと連携を取ってくれます。

匿名で相談をすることも可能です。

 カウンセリング費用の助成制度

発達障害のある方やご家族が、区内の指定カウンセリング機関(大正大学・帝京平成大学など)を利用する際、カウンセリング費用の一部を区が助成します。

  • 助成金額:1回あたり2,000円
  • 年間上限:24回まで

 「発達サポートファイル」の配布

「発達サポートファイル」は、幼児期から大人になるまでの成長や支援の記録をまとめておくノートのようなものです。これを持っていると、保育園や学校、福祉機関などでの相談や支援がスムーズになります。区役所やホームページから入手できます。


豊島区での利用できる対象者

発達障害者支援事業は、以下のような方を対象としています。

  • 発達障害の診断を受けた方
  • 発達障害の可能性があると考えられる方
  • 上記の方の家族や関係者
  • 豊島区に住んでいる方

たとえば「人の気持ちを理解するのが難しい」「場の空気が読めない」「こだわりが強く、切り替えが苦手」といった困りごとがある方も、気軽に相談することができます。

発達障害は「育て方」や「本人の努力不足」が原因ではなく、生まれつきの特性です。早く気づいて、適切な支援を受けることが大切です。


注意事項

下記の点には注意が必要です。

  • 受付時間:月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)
  • 相談は、豊島区の方が対象となる制度が多いです。
  • 相談は、事前にお電話でご予約が必要です。
  • カウンセリグ費用の助成は、相談内容によっては助成の対象とならない場合があります。


下記窓口に、対象となるか、利用する方法等の相談をすることをお勧めします。


豊島区での制度利用の窓口

制度の相談や申請は、以下の場所で受け付けています。


【発達障害者相談窓口(豊島区役所4階3番窓口)】

  • 所在地:豊島区南池袋2-45-1
  • 電話:03-4566-2445(直通)
  • 受付時間:月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)


【その他の関連窓口】

こころの相談(池袋保健所)

  • 所在地:豊島区東池袋4-12-16
  • 電話 :03-3987-4174

こころの相談(長崎健康相談所)

  • 所在地:豊島区長崎3-6-24
  • 電話 :03-3957-1191


•西部子ども家庭支援センター

  • 所在地:豊島区千早4-6-14
  • 電話 :03-5966-3131


東武子ども家庭支援センター

  • 所在地:豊島区上池袋2-35-22
  • 電話 :03-5980-5275


豊島区児童相談所

  • 所在地:豊島区長崎3-6-24
  • 電話 :03-6758-7910


就労に関する相談(就労支援グループ)

  • 所在地:豊島区南池袋2-45-1
  • 電話 :03-3985-8330


教育相談(教育センター)

  • 所在地:豊島区雑司が谷3-1-7
  • 電話 :03-3590-6746(就学相談) 03-3971-7440(教育相談)


東京都発達障害者支援センター こどもTOSCA

  • 所在地:世田谷区船橋1-30-9
  • 電話 :03-6413-0231


東京都発達障害者支援センター おとなTOSCA

  • 所在地:文京区大塚4-45-16
  • 電話 :03-6902-2082


それぞれの相談内容に応じて、適切な窓口を案内してもらえます。


豊島区での申請方法

支援制度の利用を希望する場合、まずは「発達障害者相談窓口」に連絡しましょう。申請の流れは以下のとおりです。

1.電話で予約をする

相談は事前予約制です。まずは電話で希望の日時を伝え、予約を取ります。

2.相談をする

窓口に来所し、相談員と一緒に困りごとや状況を整理します。ここで支援の必要性があると判断されれば、制度の説明や必要な申請書類が渡されます。

3.書類を提出する

もし、サービスを利用する、手帳や助成などの申請をする場合は、申請書や必要書類を提出します。支援内容によっては医師の意見書や診断書が必要になる場合もあります。

4.審査・決定

提出された内容をもとに、区が支援の可否や内容を審査します。

5.支援開始

助成や支援が決定したら、必要なサービスや制度が利用できるようになります。


おわりに

発達障害のある方やご家族は、日常生活の中でさまざまな困難に直面することがあります。しかし、支援制度を利用すれば、そうした困難を減らし、自分らしく生きることができます。

豊島区の制度は、どの年代の方でも相談でき、さまざまな機関と連携して支援してくれる心強い仕組みです。ひとりで悩まず、まずは相談からはじめてみませんか?

また、発達障害について「もっと知りたい」「自分にも当てはまるかも」と感じたときは、特別な診断がなくても相談することができます。無理にがんばりすぎず、必要なときに支援を受けることはとても大切なことです。自分や大切な人の未来のために、一歩を踏み出してみてください。

※この記事は豊島区公式ホームページおよび配布資料をもとに構成しています。最新情報は必ず区の窓口または公式サイトをご確認ください。


https://www.city.toshima.lg.jp/445/kenko/shogai/shienjigyo/shienjigyo/1802221031.html

https://www.city.toshima.lg.jp/445/kenko/shogai/shienjigyo/shienjigyo/032315.html

https://www.city.toshima.lg.jp/445/kenko/shogai/shienjigyo/shienjigyo/032351.html