在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業

人工呼吸器を使用しながら在宅で療養を受けている難病患者さんやそのご家族にとって、訪問看護は必要不可欠でしょう。

ただ、場合によって決められた訪問回数だと足りないと感じることがある方もいるかと思います。

そんな方が安心して療養生活、日常生活を送るために「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」という制度があるのはご存知でしょうか?

この記事では、豊島区にお住まいの方に向けて制度の概要や対象者、申請方法などについて解説していきますので、参考にしてみてください。


豊島区での制度の概要

「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」は、人工呼吸器を使用している在宅療養中の難病患者さんのためにある制度です。

患者さんが、医療保険で定める回数を超えて1日複数回の訪問看護が受けられるよう、東京都が訪問看護ステーション等に委託して行います。

訪問看護は、訪問看護師が病気や障害をお持ちの方の自宅を訪問し、主治医の指示に基づき療養上の世話や診療の補助など、必要な看護ケアを行いますよね。

また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が同じく主治医の指示に基づき、心身の機能維持や回復を図るためのリハビリテーションを行います。

しかし医療保険で定める訪問看護の回数は、通常基本的に1日1回(週3日まで)です。

例外として「厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方」「医師から特別訪問看護指示書の発行があった方」については、1日1回以上(週3回以上)という規定はあります。

ただ、それだけでは足りない方もいらっしゃいます。

そのために東京都では、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者さんに対して、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護に対し、委託事業を実施しているのです。

「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」では、「在宅での療養環境の整備」「療養実態の把握」「訪問看護の方法等に関する研究等」を行うことを目的としています。

ちなみに、「訪問看護の方法等に関する研究等」は同一患者さんにつき1ヵ月を限度としますが、必要と認められる場合はその期間を更新できます。

実施期間は、必要書類を指定の窓口に提出した月の翌月から1年以内とし、訪問看護費用における患者さん及びご家族の自己負担はありません。

また、この事業における訪問看護は、一週間につき5回を限度とします。

ただし、患者さんの病状等から知事が特に必要と認めるときは、年間260回の範囲内で、1週間につき5回以上利用することができます。


豊島区で利用できる対象者

豊島区の「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」の対象者は、以下の①〜③すべてに当てはまる方です。

①豊島区にお住まいの方

②難病医療費等助成対象疾病にかかり、人工呼吸器を使用して在宅医療をしている方

③主治医が1日に指定の診療報酬の回数を超える訪問看護が必要であると認めた方


豊島区での注意事項

「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」の申請にあたっての大きな注意事項は特にありません。

ただ、患者さん又はご家族の申請に基づき実施をしますので、利用を希望される方は指定の窓口に相談するようにしましょう。


豊島区での制度利用の窓口

豊島区にお住まいの在宅難病患者さんが申請できる窓口は以下の2つです。

● 池袋保健所・健康推進課

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-42-16

利用時間:平日午前8:00~17:00

休館日:土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)

電話番号:03-3987-4172


● 長崎健康相談所 

住所:〒171-0051 東京都豊島区長崎3-6-24

利用時間:平日午前8:00~17:00

休館日:土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)

電話番号:03-3957-1191

※駐車場はありません。


豊島区での申請方法

必要書類は以下の通りです。


  • 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書 
    ※申請書は指定の窓口で受け取ることができます。
  • 本事業に利用する訪問看護ステーション等に対する主治医の訪問看護指示書の写し
  • 本事業に利用する訪問看護ステーション等の訪問看護計画書の写し
  • 難病医療費助成臨床調査個人票
    ※特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券(難病)をお持ちの方は、そちらの写しを提出する


知事が申請の内容を審査し、結果を申請者、訪問看護ステーション等及び患者の主治医に通知します。

サービスの利用は、申請した翌月から開始できます。

なお、定められた実施期間の終了後、引き続き利用したい場合は更新の申請が必要となりますので、ご注意ください。


まとめ

「在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業」は、医療保険で定める回数を超えて1日複数回の訪問看護を受けられる制度となっています。

制度の申請は指定の窓口で行いますので、心配な方は事前に必要な書類や詳しい制度の概要を問い合わせておくといいですね。


参考文献

https://www.city.toshima.lg.jp/220/2210281316.html

https://www.city.toshima.lg.jp/220/documents/r5nanbyo-service.pdf

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/houmonkango

https://houkan.kaipoke.biz/magazine/receipt/number-of-visits.html

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/shinsa04030501