介護保険 要介護(要支援)認定

豊島区での「介護保険 要介護(要支援)認定」について

豊島区での制度の概要

介護保険制度とは、年齢や病気により日常生活で介助が必要になった人が、必要な支援を受けられる仕組みです。豊島区が運営主体となり、対象の方に「要介護」「要支援」といった認定を行います。

認定を受けると、介護サービス(介護保険サービス)を利用できます。

具体的なサービスには、以下のようなものがあります。

訪問介護(ホームヘルプ):ヘルパーが自宅に来て、食事・入浴・排せつの介助や、掃除・洗濯などの家事支援を行います。

 通所介護(デイサービス):日中、施設で入浴やレクリエーション、食事などを提供。家族の介護負担も軽減されます。

 福祉用具の貸与・購入:車いすやベッドなどの福祉用具をレンタルまたは購入できます。

 短期入所(ショートステイ):施設で数日間過ごすことができ、家族の休養や急な用事の際に活用されます。

 特別養護老人ホームなど施設入所:日常生活に介護が必要な方が、長期的に生活できる施設サービス。


これらのサービスは、利用者の状態や希望に応じて選ぶことができ、ケアプラン(介護サービス計画)に基づいて提供されます。

また、豊島区では地域の介護事業者と連携しながら、介護が必要な方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう支援しています。


豊島区での利用できる対象者

介護保険を使える対象者は、以下の2つのグループに分かれます。

 65歳以上(第1号被保険者)

原因を問わず、病気や加齢で介護が必要になったときに申請可能です。

 40歳〜64歳(第2号被保険者)

国が定めた「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に対象となります。

特定疾病には、がん(末期)・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病・脳血管疾患・関節リウマチなど、多くの難病や慢性疾患が含まれています。

つまり、40歳以上で難病や障害があり、日常生活に支障がある方は、介護保険の認定を受けてサービスが使える可能性があります。

※40歳未満の方は、介護保険の対象外です。その場合、障害福祉サービスなど別の制度が利用できることもあります。


注意事項

  • 地域包括支援センターは住所で担当が変わります
  • 要支援の方は地域包括支援センター、要介護の方はケアマネージャーが担当になります


豊島区での制度利用の窓口

介護保険の相談や手続きができる場所は、以下の通りです。

【豊島区役所 介護保険課(申請・手続きの窓口)】

  • 場所:豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
  • 電話:03-3981-1384(直通)
  • 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝休み)


ここでは「要介護・要支援認定」の申請手続きや、介護保険全体に関する質問を受け付けています。

高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)】

  • 対象:要支援1・2の方や、介護が必要になるか心配な方
  • 役割:地域に密着した相談窓口で、生活支援や予防ケアプランの作成を行います

名称 所在地 電話 担当地域
菊かおる園高齢者総合相談センター 西巣鴨2-30-19特別養護老人ホーム「菊かおる園」内 03-3576-2245 巣鴨3から5丁目、西巣鴨1から4丁目、北大塚1・2丁目
東部高齢者総合相談センター 南大塚2-36-2 03-5319-8703 駒込1から7丁目、巣鴨1・2丁目、南大塚1から3丁目
中央高齢者総合相談センター 東池袋1-39-2豊島区役所東池袋分庁舎4階 03-5985-2850 北大塚3丁目、上池袋1から4丁目、東池袋1から5丁目
ふくろうの杜高齢者総合相談センター 南池袋3-7-8オリナスふくろうの杜1階 03-5958-1208 南池袋1から4丁目、雑司が谷1から3丁目、高田1から3丁目、目白1・2丁目
豊島区医師会高齢者総合相談センター 西池袋3-22-16豊島区医師会館2階 03-3986-3993 西池袋1から5丁目、池袋3丁目、目白3から5丁目
いけよんの郷高齢者総合相談センター 池袋本町1-29-12特別養護老人ホーム「池袋ほんちょうの郷」内 03-3986-0917 池袋1・2・4丁目、池袋本町1から4丁目
アトリエ村高齢者総合相談センター 長崎4-23-1特別養護老人ホーム「アトリエ村」内 03-5965-3415 南長崎1から6丁目、長崎2から6丁目
西部高齢者総合相談センター 千早2-39-16西部区民事務所等複合施設2階 03-3974-0065 長崎1丁目、千早1から4丁目、要町1から3丁目、高松1から3丁目、千川1・2丁目
東部高齢者総合相談センター「こまごめ相談室」 駒込2-2-4 区民ひろば駒込内 03-6903-5137 駒込地区

また、ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所でも相談・申請の代行が可能です。


豊島区での申請方法

介護保険のサービスを利用するには、まず申請が必要です。申請する場合は、主治医にもご相談ください。


申請から認定までの流れ

1.申請

本人または家族、ケアマネジャーが「介護保険課」や「高齢者総合相談センター」で申請します。

必要なもの:申請書、介護保険被保険者証、主治医の氏名・医療機関など、マイナンバーの確認ができるものなど

2.訪問調査

区の担当者が自宅などを訪問し、日常生活の様子や身体の状態を確認します。

3.主治医意見書

かかりつけ医が、病状や身体の状態を記した意見書を作成します。

4.審査・判定

「介護認定審査会」により、介護の必要性が審査されます。

5.結果通知

申請から原則30日以内に、郵送で認定結果が通知されます。

※ただし、主治医意見書の遅れなどにより、日数が延びる場合もあります。


おわりに

介護保険制度は、難病や障害をもつ方が安心して自分らしく暮らすための支えとなる制度です。

申請や制度内容は少し難しく感じるかもしれませんが、区役所や地域包括支援センター、ケアマネジャーが丁寧にサポートしてくれます。

「これって相談してもいいのかな?」という段階でも問題ありません。まずは一度、相談してみることが大切です。


※この記事は豊島区公式ホームページおよび配布資料をもとに構成しています。最新情報は必ず区の窓口または公式サイトをご確認ください。


https://www.city.toshima.lg.jp/193/kenko/kaigo/kaigo/001007.html

https://www.city.toshima.lg.jp/194/kenko/kaigo/kaigo/riyo/001087/index.html

https://www.city.toshima.lg.jp/198/kenko/kaigo/kaigo/001085/index.html

https://www.city.toshima.lg.jp/200/2308211308.html