〜障害や難病のある方が安心して医療を受けるために〜
「心身障害者医療費助成制度(マル障)」は、病院や薬局などで健康保険を使って診療や治療を受けたときにかかる自己負担(3割など)を、東京都が助成してくれる仕組みです。対象の方には「マル障受給者証」が交付され、それを提示することで医療費の負担が大幅に軽くなります。
たとえば、定期的に通院している方や薬を飲み続けている方にとって、医療費は家計への負担が大きくなりがちです。そんなとき、この制度を使うことで、経済的な不安を減らし、安心して医療を受けることができます。
なお、この助成が受けられるのは保険診療の範囲内です。つまり、健康保険がきく診察や検査、入院、薬などが対象になります。一方で、美容目的の医療や差額ベッド代、入院時の食事代などは対象外です。
この制度を利用できるのは、豊島区に住民票があり、以下の条件のいずれかを満たしている方です。
基本的に、1級または2級の方が対象になります。
ただし、心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害については、3級以上の方も対象です。
知的障害のある方で、手帳の等級が1度〜2度の方が対象になります。
精神障害のある方で、手帳の等級が1級の方が対象です。
次に当てはまる方は助成の対象外です。
また、所得制限も設けられており、ご本人やその家族の収入によっては助成の対象外になることもあります。
詳しい条件については、申請窓口での確認が必要です。
地域生活支援事業を利用したいときや、相談したいことがあるときには、以下の窓口が対応しています。
この制度を利用するには、事前に申請が必要です。申請や問い合わせは、以下の窓口で対応しています。
【障害福祉課 給付グループ】
住所:豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
電話:03-3981-1963
【東部障害支援センター】
住所:豊島区南大塚2-36-2
電話:03-3946-2511
【西部障害支援センター】
住所:豊島区千早2-39-16(西部区民事務所内)
電話:03-3974-5531
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害福祉課のみでの受付となります。
まず、東京都外の病院では助成が受けられない点に注意が必要です。もし都外で治療を受けた場合には、後日、障害福祉に医療助成申請をし還付を受けます。その際は、領収書や診療明細書などの保管が必須です。
また、診療の際に受給者証を忘れると、その場で助成を受けることができません。必ず健康保険証と一緒に持参しましょう。
さらに、助成が受けられる医療機関には一部指定があります。病院や薬局によってはマル障制度が使えない場合もあるため、初めての医療機関を利用する前には、事前に確認しておくと安心です。
申請は次のような流れで行います。
審査が通ると「マル障受給者証」が交付されます。交付後は、病院や薬局などでこの受給者証を提示することで、医療費の自己負担分が助成されます。
マル障受給者証には有効期限があります。継続して制度を利用したい場合は、更新申請が必要になります。有効期限が近づくと区からお知らせが届くので、忘れずに手続きしましょう。毎年9月1日に更新します。
「心身障害者医療費助成制度(マル障)」は、障害や病気を持つ方々が安心して医療を受けられるように、医療費の負担を軽くしてくれる大切な制度です。
「対象になるなのかな?」「手続きって難しそう…」と不安になることもあるかもしれませんが、まずは気軽に窓口や支援センターに相談してみてください。
医療を受けることは、よりよく生きるために必要なことです。マル障制度は、そのサポートをしてくれる大きな力になります。どうか一人で悩まず、制度を上手に活用して、安心して生活を送ってくださいね。
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/iryojose/002409.html
https://www.city.toshima.lg.jp/171/kenko/shogai/029513/documents/6shiori.pdf