豊島区で利用できる障害福祉サービスの概要
障害福祉サービスには、大きく分けて介護給付と訓練等給付の2種類があります。介護給付は、日常生活で介護や支援が必要な場合に利用できるサービスで、自宅での入浴や食事などの介助を受けられる居宅介護(ホームヘルプ)、日中の介護や食事、創作活動などの支援を受けられる生活介護などがあります。
一方、訓練等給付は、自立に向けた訓練や就労支援を受けたい場合に利用するサービスです。例えば、一般企業で働くことが難しい人が利用できる就労継続支援があります。就労継続支援には2つのタイプがあり、A型は利用者と事業所が雇用契約を結んで働くもので、B型は雇用契約を結ばずに作業や訓練を行うものです。また、就職することに特化した就労移行支援支援もあります。
豊島区の障害福祉サービスを利用できるのは下記の方です。
● 身体障害のある方
● 知的障害のある方
● 精神障害のある方
● 発達障害のある方
● 難病のある方
等
障害者手帳を持っていない場合でも、医師の診断により障害や難病と認められ所定の手続きを行えば、障害福祉サービスを利用することができます。
自分が対象に当てはまるか分からない場合は、まず豊島区役所に相談してみましょう。
障害福祉サービスを利用する上で、下記点には注意が必要です。
● 障害福祉サービスは、障害支援区分というものによって利用日数等に制限がかかるものがあります。
● 定期的にモニタリングという、利用状況の確認をする面談があります。
● 利用するためには、定期的に更新手続きをする必要があります。
豊島区で障害福祉サービスを利用したいときの相談・申請窓口は以下のとおりです。
【豊島区役所障害福祉課】
所在地:豊島区南池袋2-45-1(4階)
電話:03-3981-1766(直通)
受付時間:月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)
障害福祉課では、障害の種別ごとに担当グループが分かれており、それぞれ専門の職員が相談に応じています。主な担当グループは次のとおりです。
● 身体障害者支援第一・第二グループ(身体障害のある方向けの支援担当)
● 知的障害者支援グループ(知的障害のある方向けの支援担当)
● 精神障害者福祉グループ(精神障害のある方や難病のある方向けの支援担当)
● 発達障害者相談グループ(発達障害のある方向けの支援担当)
● 児童・障害児支援グループ(18歳未満の障害のあるお子さんや障害児向けの支援担当)
それぞれのグループが、対象となる方の相談に応じてサービス利用の案内や支援を行っています。
まずは自分の障害に該当する担当グループに相談してみましょう。
実際にサービスを利用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。豊島区での申請から利用開始までの一般的な流れは次のとおりです。
まず、障害福祉課窓口に行き、サービスを利用したい旨を相談します。
必要に応じて、相談支援事業所の紹介や、より適切な窓口を案内してくれます。
サービス利用の申請書を提出します。併せて、指定の相談支援事業所(相談支援専門員)と一緒に「サービス等利用計画案」という利用計画を作成し、区役所に提出します。サービスの種類によっては、事前に障害支援区分(どの程度の介護や支援が必要かを示す区分)の認定調査を受ける場合もあります。
また、業所に代わり、利用者本人、家族、支援者等が作成するセルフプランがあります。セルフプランの対象者はセルフプランの作成を希望し、サービスの利用調整ができるかた(家族・支援者等を含む)になります。
区役所が提出された計画案などをもとに内容を審査し、どのサービスをどれくらい利用できるかを決定します。
決定の結果は「障害福祉サービス受給者証」という書面で交付されます。
支給決定後、サービスを提供する事業者と利用契約を結びます。
その際、事業者の担当者と区の相談員を交えてサービス担当者会議が開かれ、利用開始します。
サービスを利用する際の自己負担額は、原則としてサービス費用の1割ですが、収入状況に応じて月額の負担上限額が定められています。
この上限額は世帯の所得区分によって異なり、ひと月にどれだけサービスを使っても上限額以上は払わなくてよい仕組みです。
どこに相談すれば良いか分からなければ、まず豊島区の障害福祉課に、障害福祉サービスを利用したいと相談すれば大丈夫です。適切な窓口を案内してくれます。あなたの生活を手助けする制度を、ぜひ必要に応じて活用しましょう。
※この記事は豊島区公式ホームページおよび配布資料をもとに構成しています。最新情報は必ず区の窓口または公式サイトをご確認ください。
障害者総合支援法によるサービスについて|豊島区公式ホームページ