特別児童扶養手当(20歳未満)

障害のある子どもを育てるのは経済的な負担が大きく、不安がある保護者の方は多いのではないでしょうか。このように不安を抱えながら子育てをしている保護者の方の助けとなる手当のひとつに、特別児童扶養手当があります。

この記事では特別児童扶養手当について、制度の概要や対象となる人、申請方法などをわかりやすく解説します。「自分も手当をもらえるのだろうか」「どこに相談すればいいのかわからない」という方はぜひ参考にしてください。

豊島区での特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを育てている保護者の方へ支給される手当です。障害のある子どもの福祉や生活をより良くする目的で支給されます。

障害の程度によって、以下のとおり支給額が変わるため注意してください。(※金額は令和7年4月7日時点の情報で、変更になる場合があります。)

・1級:56,800円/月

・2級:37,830円/月

特別児童扶養手当の支給は原則として、毎年4月、8月、12月の年3回です。いずれも前月分までの4ヶ月分が、まとめて支給されます。

豊島区で特別児童扶養手当を利用できる人

特別児童扶養手当支給の対象となるのは、精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを育てている保護者の方です。豊島区の公式ホームページには、以下に当てはまる方が対象との記載があります。豊島区に住んでいる方は以下を参考にしてください。

・“愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童”

・“身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級の一部を含む。)の障害のある児童”

・“長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当することがあります。”

出典:特別児童扶養手当|豊島区公式ホームページ

対象となるか不安な方は、窓口で相談してみましょう。

豊島区での注意事項

特別児童扶養手当を受給する際の注意すべき点について解説します。手当には所得制限があり、所得によって受給の可否が変わります。また、1度申請すればその後ずっと受給できるわけではなく、毎年の届け出も必要です。届け出を忘れると支給されない可能性もあるため、しっかり理解しておきましょう。

所得制限

手当の受給者(配偶者や生計が同じ方を含む)の前年の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。所得は控除*の額によっても変わるため、くわしくは窓口にて相談、確認しておきましょう。

控除*:金額などを引くこと。ここでの控除とは、収入から引くものを指しており、控除額が多くなるほど所得額は少なくなる。

毎年届け出が必要

特別児童扶養手当を受給するには毎年、所得状況届や現況届という書類の提出が必要です。所得状況届には受給者などの所得の状況を、現況届には子どもの状況を記載します。

豊島区の公式ホームページでは、“毎年8月に、特別児童扶養手当を受給しているかたへ所得状況届を送付します”と記載があり、自宅に書類が送付されることがわかります。書類の提出が遅れると受給を受けられなくなる可能性があるため、忘れずしっかり提出しましょう。

出典:特別児童扶養手当|豊島区公式ホームページ

また受給中に、障害の状況や住所などに変更があった場合も書類の提出が必要となります。忘れずに確認し、適切に手続きしましょう。

豊島区での制度利用の窓口

豊島区では、子育て支援課児童給付グループの窓口で申請希望の相談ができます。自分が利用できるかわからない方も、まずは相談してみましょう。豊島区の公式ホームページにて、受付可能な日時を確認してからご相談ください。電話でのご相談も可能です。

特別児童扶養手当|豊島区公式ホームページ

豊島区での申請方法

まずは、豊島区の子育て支援課児童給付グループの相談窓口で、特別児童扶養手当の申請をしたい旨を伝えて相談しましょう。必要書類を準備して申請の手続きを行い、支給可能と判断されると支給が開始されます。豊島区の公式ホームページより、必要書類は以下のとおりです。

・“所定の診断書”

・“申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、原本のみ)”
 “※マイナンバー制度による情報連携が可能な場合は省略”

・“申請者名義の普通預金通帳”

・“マイナンバーが記載されているもの(申請者、扶養義務者、配偶者及び児童分)”

・“本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、在留カード等)”

出典:特別児童扶養手当|豊島区公式ホームページ

必要書類は変更される可能性があり、申請者の状況によっても変わる場合があります。まずは窓口で相談し、必要なものを確認してから準備すると間違いないでしょう。

まとめ

特別児童扶養手当は、障害のある子どもを育てる保護者の、経済的負担を軽減する支援制度です。手当の利用により経済的な負担が減ることで、保護者の方の精神的な負担も減らせるでしょう。保護者の方が安心して子育てできる環境を整えることで、子どものより良い生活にもつながります。

受給がはじまった後も書類の提出などを忘れないように注意し、適切に制度を利用しましょう。制度を利用できるか不安な方も、利用中に不明点がある方も、窓口で相談してみると良いでしょう。

引用

特別児童扶養手当|豊島区公式ホームページ(令和7年4月7日に利用)
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/teate-jose/001704.html

参考文献

特別児童扶養手当について|厚生労働省(令和7年4月7日に利用)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について|厚生労働省(令和7年4月7日に利用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年8月28日厚生省令第38号)|厚生労働省(令和7年4月7日に利用)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82092000&dataType=0&pageNo=1