高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。治療が長期にわたることもある指定難病を患っている方にとって、医療費の負担を軽減するために重要な制度です。この記事では、豊島区にお住まいの方が制度をスムーズに利用できるよう、豊島区での手続きや注意点、相談窓口についてわかりやすく解説します。
高額療養費制度は、国民健康保険や会社の健康保険などの公的医療保険に加入している方が利用できる制度です。1ヶ月に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が後から払い戻されます。豊島区にお住まいの方も、加入している公的医療保険を通じてこの制度を利用可能です。
自己負担の上限額は、年齢や世帯の所得によって区分が設けられています。
・70歳未満:35,400円〜252,600円
・70歳以上:8,000円〜252,600円
医療費の計算は、暦月(月の1日から末日まで)を単位とし、被保険者ごと、医療機関ごとに行われます。同じ医療機関であっても、入院と外来は別計算で、医科と歯科も別計算です。
ただし、70歳未満の場合は、同一世帯内で同じ月に21,000円以上の一部負担金を支払った方が複数いると、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。さらに、直近12ヶ月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降は「多数回該当」として、上限額がさらに引き下げられる措置もあります。
豊島区で高額療養費制度を利用できる対象者は、豊島区内に住所があり、何らかの公的医療保険に加入している方です。
具体的には、以下のような方が対象となります。
・豊島区の国民健康保険に加入している方
・後期高齢者医療制度に加入している方(原則として75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害の状態にあると認定された方)
・会社の健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している方
指定難病の医療費助成を受けている方も対象です。助成を受けてもなお、高額療養費制度における自己負担限度額を超える医療費の支払いがある場合には、この制度を併用して払い戻しを受けることが可能です。なお、自己負担限度額は、加入している医療保険の種類、年齢、世帯の所得状況によって異なります。
高額療養費制度を豊島区で利用する際の主な注意点は以下の通りです。
払い戻しには原則として申請が必要です。申請期限は診療月の翌月初日から2年間です。最初に対象になると申請書が届くため、忘れずに手続きする必要があります。国民健康保険や後期高齢者医療制度では、一度申請し口座登録すると、2回目以降は自動的に払い戻されることが多いですが、会社の健康保険ではその都度申請が必要な場合もあります。
計算対象は保険適用の医療費のみです。入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の治療費などは含まれません。
通常、窓口で自己負担分を支払い、払い戻しまで3〜4ヶ月かかります。すぐに払い戻されるわけではないため、一時的に自己負担分を全額を支払う必要があることを考慮する必要があります。
事前に「限度額適用認定証」を取得し提示するか、マイナ保険証を利用すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
高額療養費制度に関する豊島区での相談や申請の窓口は、加入している公的医療保険の種類によって異なります。
豊島区の国民健康保険に加入している方 | ・豊島区役所 国民健康保険課 給付グループ 電話:03-3981-1296 |
後期高齢者医療制度に加入している方 | ・豊島区役所 高齢者医療年金課 後期高齢者医療グループ 電話:03-3981-1332 ・東京都後期高齢者医療広域連合 お問合せセンター 電話:0570-086-519 |
会社の健康保険に加入している方 | ・ご自身が加入している各健康保険の運営主体 ・勤務先の人事・総務担当部署にご確認ください。 |
ご不明な点は、ご自身の保険証などで加入している医療保険を確認の上、上記の該当する窓口へお問い合わせください。
高額療養費の支給対象となる可能性のある場合、診療を受けた月の3ヶ月後以降にご自宅へ申請書が郵送されます。申請書が届いたら必要事項を記入し、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を用意します。
申請書には返信用封筒が同封されているため、郵送するか、豊島区役所の担当窓口(国民健康保険課または高齢者医療年金課)に提出してください。国民健康保険の場合は、マイナポータルからの電子申請も可能です。
なお、会社の健康保険にご加入の方は、豊島区役所ではなく、ご加入の健康保険組合等の案内に従って申請手続きを行ってください。申請期限は、診療月の翌月初日から2年間です。
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。豊島区にお住まいの指定難病の方も利用可能で、申請書は区役所や保険者から郵送されます。申請期限は2年以内なので、対象になる場合は忘れずに手続きを行いましょう。また、「限度額適用認定証」やマイナ保険証を利用すると、窓口での支払いを上限額までに抑えることができます。加入している保険を確認し、不明点は国民健康保険・後期高齢者医療制度なら豊島区役所へ、会社の健康保険の場合は保険者に相談することをお勧めします。