自立支援医療(育成医療)

制度の概要

自立支援医療制度は身体の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための制度です。その中でも児童に対する支援として「育成医療」というものがあります。これは特定の障害を持つ児童が、その身体障害を治療によって除去・軽減しようとする際にかかる医療費を、国や自治体が一部負担するという制度です(※1)。

対象者は原則として18歳未満の児童で、身体に障害がある場合、もしくは放置すると将来的に障害が残る可能性のある病気を持つ場合に適用されます。その身体的障害を軽減することで、児童が日常生活を送るうえでの自立を支援し、また将来的な障害の発生予防を目的としています。

育成医療をはじめとする自立支援医療制度は「障害者総合支援法」にもとづいて、各市区町村によって実施されています。


利用できる対象者

育成医療制度を利用するためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。

● 児童の年齢が18歳未満であること

● 申請を行う自治体に住民登録をしていること

● 児童の身体に現在障害がある、または特定の病気にかかっておりそれを放置すると将来的に障害が残ると認められること

● 手術などの治療によって、障害の除去・軽減など確実な治療効果が期待できること

● 事前に申請したうえで、指定医療機関での治療を行うこと

● 家庭の所得が決められた額を超えていないこと(段階的な所得制限があります)

また対象となる障害・病気の例は下記のとおりです。(※2)

1.肢体不自由

2.視覚障害

3.聴覚・平衡機能障害

4.音声・言語・そしゃく機能障害

5.心臓機能障害

6.腎臓機能障害

7.小腸機能障害

8.肝臓機能障害

9.その他の先天性内臓障害

10.免疫機能障害

児童の実際の状態が育成医療制度の対象となるかどうかは、主治医や指定医医療機関の医師にご相談ください。


制度利用の注意事項

育成医療制度を利用するために注意すべき点を以下に説明します。

● 事前確認と申請手続き

育成医療の助成制度を利用するには、手術などの治療を行う前に自治体への申請が必要です。当てはまる治療を行うことが決まりしだい、できる限り早く申請を行ってください。申請には医師の診断書や、家庭の所得を証明する書類が必要となります。

また育成医療の利用には対象となる病気や所得制限などさまざまな条件が関わっており、判断が難しい部分もあります。あらかじめ医療機関や自治体の窓口に相談して詳細を確認しておくと良いでしょう。

● 対象となる医療費

給付対象となる治療は自治体の決めた「育成医療指定医療機関」でのみ利用が可能です。その他の医療機関での治療および、認定された病気以外での治療費には適用されません。また入院時の食事代や差額ベッド代など、健康保険の対象とならない費用も育成医療の対象外です。

● 受給の期限

育成医療の受給には認定時に決められた有効期限があります。有効期限のあとも継続して育成医療が必要な場合は、期限内に更新手続きを行わなければなりません。更新時には申請時と同様に医師の診断書や家庭の所得を証明する書類が必要な場合もあります。

また入院中に有効期限を迎えてしまうといった場合には、支援が途切れないために医療機関と担当自治体の連携が重要です。医療機関の担当者(ソーシャルワーカーなど)を通じて早めに相談しましょう。

もし治療計画に変更が発生して有効期限内に治療が完了しない場合も、自治体に相談して受給期限の変更や更新を行う必要があります。

● 所得制限と自己負担

原則として認定された病気に関わる医療費の1割を自己負担することになります。ただし月ごとの自己負担には上限額が設定されており、これは家庭の所得や納めている住民税の額によって段階的に決められます。(※2)

家庭の所得額によっては上限助成の対象外となる場合もありますが、この場合も「重度かつ継続」的な治療と認められるケースは助成を受けることができます。詳細は各自治体の担当窓口でご相談ください。


制度利用の問い合わせ先

育成医療を実施しているのは自治体(市区町村)ですので、不明点などについてはお住まいの市区町村の窓口(役所の担当窓口や保健センター)にご相談ください。また都道府県によっては専門の相談窓口を設けている場合もあります。相談先が分からない場合には、お住まいの自治体の総合窓口に電話などで問い合わせることをおすすめします。

※1 自立支援医療(育成医療)の概要|厚生労働省

※2 自立支援医療(育成医療)|国立成育医療研究センター