子どもを持つ家庭を支援するために「児童手当」という制度がありますが、障害を持った子どもを育てている場合には、それに加えて「障害者手当」を受給することができます。
児童手当は子どもを持つ家庭の経済的な負担を軽減し、子ども達の健全な育成とより良い成長環境の提供を支援することを目的としています。この制度は日本に住む0歳から18歳までの全ての児童が対象であり、その養育者に一定額が支給されるものです(※1)。
この制度の実施は「児童手当法」によって定められています。
障害者手当にはいくつかの種類がありますが、その中でもとくに児童に対する支援として「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」の2種類があります。これらは障害のある児童が地域で安心して生活を送るための支援策としての役割を持ち、障害児の福祉を増進することで社会全体の福祉向上に繋がることを目的としています。児童手当とは異なり支給要件があり、医師の診断や所得額等の条件を満たす必要があります。
特別児童付与手当は精神・身体に障害を持った児童の養育者に支給されるものです(※2)。障害児福祉手当は、障害のため日常生活において常に特別な介護を必要とする児童に支給されます(※3)。この2つの制度は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」によって定められているものです。
いずれの制度も子どもの健全な成長を目的とし、そのための経済的負担を減らしてより良い環境づくりを促すことがその役割です。
制度利用の対象者は制度によって異なります。制度ごとの対象者を以下に解説します。
● 児童手当
0歳から、18歳になって最初の3月31日までの間の児童を養育している人(父母など)を対象とします。家庭の所得制限はありません(令和6年10月の改定による)。原則として児童が海外に在住している場合は対象外となりますが、留学などでは支給される可能性もあります。
● 特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している人(父母)などを対象とします。対象児童の障害の程度により1級・2級の区分があり、それによって全国一律の支給額が決まります。また家族の所得が定められた額を超える場合は支給されません(※2)。
● 障害児福祉手当
重度の障害のため、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳未満の児童を対象とします。法律で定められた重度の障害の状態にあり、児童福祉施設などに入所せず在宅であることが条件です。また障害を理由とする公的年金(障害基礎年金など)を受給している場合や、家族の所得が定められた額を超える場合は支給されません(※3)。
これらの制度はしばしば見直しが行われており、対象が変更されることも多くあります。利用の際は最新の情報をご確認ください。
児童手当および障害者手当(特別児童扶養手当、障害児福祉手当)はいずれも子育て家庭や障害を持った児童を支援するための重要な制度ですが、利用にあたっては注意点があります。とくに以下に紹介する点にはご注意ください。
● 共通の注意事項
● 児童手当
● 特別児童扶養手当/障害児福祉手当
児童手当および障害者手当は市区町村が窓口となって申請や相談を受け付けています。お住まいの市区町村の役所、またはホームページで担当課の連絡先をご確認ください。不明な場合は役所の総合窓口に問い合わせると良いでしょう。