障害児支援

制度の概要

障害児支援とは、障害のある子どもたちが社会の中で健やかに成長し、自立して生きていくために必要な支援を行う制度です。医療、教育、福祉など、さまざまな分野における支援の総称であり、予防的な取り組みや家族への支援も含めて包括的なサポートを目指します。


具体的な支援内容はさまざまですが、主な福祉サービスの例は下記のとおりです。


● 障害児通所・訪問支援

  • 児童発達支援:障害のある児童が発達支援センターに通って、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能を身に付けたり、集団生活へ慣れるための訓練を行うサービスです。

  • 放課後等デイサービス:学校に通学している児童が、放課後や、夏休みなどの長期休暇中に、施設に通って支援をうけるサービスです。

  • 居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などにより外出が難しい児童の自宅に訪問して、発達支援や心身の状態確認を行います。

  • 保育所等訪問支援:児童が通う保育所、幼稚園、小学校などの施設に専門の担当者が訪問して発達支援を行います。


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障害児入所支援

  • 障害児入所施設:障害のある児童を入所させて、日常生活の指導、および自活に必要な知識や技能を教える施設です。生活支援などの福祉サービスのみを行う「福祉型」と、福祉サービスとあわせて治療を行う「医療型」があります。


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相談支援

  • 計画相談支援:福祉サービスを利用するための支援を行います。相談支援専門員が児童や家族の希望をもとに、必要なサービスの検討や利用計画を作成します。またサービス利用に関わる関係機関との連絡・調整や手続きを手伝います。

  • 障害児相談支援:専門の相談支援員が、障害のある児童やその家族からの相談に応じて、必要な情報提供やアドバイスを行います。内容は日常生活での困りごと、医療、その他福祉サービスの利用など幅広く受け付けています。


障害のある児童に対して、上記のような福祉サービスをはじめとした支援を提供することは、国の法律で決まっています。児童福祉法では障害児の福祉サービス提供につとめること、そして障害者総合支援法では障害児をふくむ障害者全員の生活支援につとめることが決められています。

これらの法律では、障害児の健やかな育成を支援するため、障害児およびその家族に対し、乳幼児期から学校卒業までの期間をとおして効果的な支援を身近な場所で提供する事を目的としています。また障害者総合支援法は障害を持った児童が成長し、成人してからも福祉サービスを利用できるよう支えます。それぞれの法律にもとづいて、国や地方自治体が障害児支援のための取り組みを実施しています。


利用できる対象者

障害児支援の対象者となるのは障害を持った児童本人およびその家族です。

障害の種類や程度については一律の条件があるわけではありませんが、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害について福祉サービスを受けられるのが一般的です。

またそれに加えて、難病や医療的ケアが必要な児童については福祉・医療の面から支援を受けることもできます。


障害の程度を示すひとつの目安として「障害者手帳」というものもありますが、支援を受けられるかどうかは手帳の有無だけでは判断されません。実際には医師の診断や児童相談所の判定などにもとづいて、個々の児童の状況が判断に用いられます。詳細な情報については、お住まいの地域の自治体の障害福祉窓口や、相談支援窓口に問い合わせてください。


制度利用の注意事項

障害児支援制度は複雑で、サービス内容や対象者が多岐にわたります。下記の点にも気を付けて利用するようにしましょう。

● 事前の調査

障害児支援にはさまざまな種類があるため、児童の状況や希望に合わせて適切なサービスを調べておく必要があります。必要な支援が分からないといった場合には窓口で相談したり、相談支援を活用しましょう。

● 申請手続き

障害児支援制度の利用には、一般的にお住いの市区町村にある障害福祉窓口への申請が必要です。申請には医師の診断書や、障害の状況に関する書類などが必要になる場合があります。申請のあと、市区町村による審査の結果をうけて利用できるサービス・利用時間などが決定されます。

● 利用者負担

障害児福祉サービスには所得に応じて利用料が発生する場合もあります。利用するサービスによっても異なりますが、自治体によっては利用者負担額の助成が行われる場合もあるので、申請時や利用決定時などに相談してみましょう。

● 家族サポートの利用

障害児本人のみでなく、養育を行う家族も精神面などで大きな負担を抱えている場合があります。適切に家族支援サービスや相談窓口を活用し、積極的にサポートを受けることを意識しましょう。


制度利用の問い合わせ先

支援制度利用に関するお問い合わせ先は、お住まいの市区町村の役所にある障害福祉課や、保健センターなどが窓口となります。また児童相談所でも障害のある児童に関する相談を受け付けています。自治体の総合的な窓口も活用して、相談できる先を見つけましょう。