障害児福祉サービスとは、障害のある児童やその家族が地域で安心して生活できるよう支援するための制度です。障害の種類や程度、家庭の状況などに応じて、さまざまな種類のサービスが用意されています。
主なサービスの種類は下記のとおりです。(※1)
● 障害児通所・訪問系サービス
● 障害児入所系サービス
● 相談支援系サービス
障害のある児童に対して上記のような福祉サービスを提供することは、国の法律で決まっています。児童福祉法では障害児の通所支援や入所支援につとめること、そして障害者総合支援法では障害児をふくむ障害者全員の生活支援につとめることが決められています。
これらの法律では、障害児の健やかな育成を支援するため、障害児およびその家族に対し、乳幼児期から学校卒業までの期間をとおして効果的な支援を身近な場所で提供する事を目的としています。
障害児福祉サービスを利用できる対象者は、18歳未満の障害のある児童です。身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等のある児童が対象となります。利用したい各種サービスによっても児童の状態などの条件が異なりますので、窓口にてご相談ください。たとえば、入所支援では日常生活の介助や専門的なケアが必要であること、放課後等デイサービスでは学校に通っていることが条件となります。
サービスを利用するために、注意しておくべき点を解説します。
● 申請手続き
障害児福祉サービスの利用には、お住いの市区町村にある障害福祉窓口への申請が必要です。申請には医師の診断書や、障害の状況に関する書類などが必要になる場合があります。申請のあと、市区町村による審査の結果をうけて利用できるサービス・利用時間などが決定されます。
● 利用者負担
障害児福祉サービスには利用料が発生する場合もあります。自己負担額の上限は家庭の収入状況や、利用するサービスによっても異なります。また自治体によっては利用者負担額の助成が行われる場合もあるので、申請時や利用決定時などに相談してみましょう。
● サービスの選択
障害児福祉サービスにはさまざまな種類があるため、児童の状況や希望に合わせて適切なサービスを選択する必要があります。必要なサービスが分からないといった場合には窓口で相談したり、相談支援を活用しましょう。
● 事業者の選定・契約
サービスを提供する事業者にはさまざまな種類があります(社会福祉法人、医療法人、民間企業など)。また、くわしいサービス内容や施設の設備・雰囲気も異なりますので、できる限り希望に合わせたサービスが受けられるように事業者を選択しましょう。利用契約時には契約内容をよく確認し、納得した上で契約を結びましょう。
● 継続的な利用と見直し
児童の成長や、状況の変化に合わせてサービスの利用や支援計画を見直すことも重要です。疑問がでてきたら、相談支援窓口や市区町村の窓口に相談しましょう。
サービス利用に関するお問い合わせ先は、お住まいの市区町村の役所にある障害福祉課などが窓口となります。また児童相談所でも障害のある児童に関する相談を受け付けています。
※1 どのような支援があるのか知りたいとき|独立行政法人 福祉医療機構