障害年金

病気やケガで日常生活や仕事に困るようになったときに、国からお金がもらえる「障害年金」という制度があります。高齢者のイメージがある年金制度ですが、障害年金は若い世代の人も対象です。

この記事では、障害年金の概要、対象者、注意事項、問い合わせ先について説明します。


障害年金制度とは?

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初診日に加入していた年金の種類によって、どちらの年金がもらえるかが決まります。

国民年金加入者(自営業や学生など)は「障害基礎年金」のみ、厚生年金加入者(会社員等)は障害基礎年金だけでなく「障害厚生年金」が上乗せしてもらえます。

現在加入している人だけでなく、20歳前(加入する前)もしくは60~65歳(年金を払い終えた人)も障害年金の対象です。

もらえる障害年金の額は、加入していた年金の種類や障害の程度、また、配偶者やこどもの有無など家族構成によって違います。


障害年金を利用できる人

障害年金を利用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1.  初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて病院にかかった日)が該当する期間にあること

2.  病気やケガで、日常生活や仕事に制限があり、障害認定日において障害等級表に定める状態にあること

3.  国民年金や厚生年金の保険料を一定期間払っていること(20歳前の人は除く)

それぞれの要件を詳しく説明していきます。


1.初診日について

障害年金を受け取るためには、障害の原因となった病気やケガの初診日が、以下の期間内にある必要があります。

【障害基礎年金の初診日】

 国民年金加入期間(日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方)

 20歳前の未加入期間

 60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

【障害厚生年金の初診日】

厚生年金保険の被保険者である期間

初診日の設定は複雑な場合があります。不明な場合は、かかりつけ医や年金相談窓口で相談しましょう。


2.障害等級表に定める病気やケガの状態について

障害年金の対象となる病気やケガはとても多く、様々な種類があります。

1.  外部障害

 眼、聴覚、言語機能、肢体(手足など)の障害など

2.  精神障害

 統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

3.  内部障害

 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

障害年金を受け取るためには、対象となる病気やケガがあるだけでなく、
それにより日常生活や仕事がどの程度制限されているかが重要です。

日常生活や仕事の制限度合いは、障害認定日(または20歳になったとき)に障害等級表に定める状態(1級~3級)にあるかどうかで判断します。

障害認定日とは、初診日から1年6カ月を過ぎた日のことです。1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)は固定した日を障害認定日とします。


障害等級表に定める状態(1級~3級)

障害の1級他人の介助を受けなければ日常生活がほとんどできないほどの障害。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。
障害の2級必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、一人では日常生活がとても難しい状態で、労働によって収入を得られないほどの障害。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・自宅内に限られるような方。
障害の3級労働が多くの制限を受ける状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方。
障害の3級は「障害厚生年金」のみ対象。


3.保険料の支払いについて

障害年金を受け取るためには、これまでに保険料をしっかり払っていたかどうかも重要です。

国民年金や厚生年金などの年金制度に加入していた期間のうち、保険料を実際に払った期間と保険料が免除された期間の合計が全体の3分の2以上必要です。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、支払いについての条件はありません。


障害年金の注意事項

障害の程度や保険料の納付状況によって、もらえるかどうか、もらえる金額が変わります。

障害年金の請求はとても複雑なため、申請したい方は全国各地にある「年金事務所」や「街角の年金相談センター」に相談してみましょう。

障害者手帳における等級と、障害年金受給のための等級は違います。

障害者手帳を持っていても、障害年金がもらえるとは限らないので注意してください。

申請には医師の診断書や保険料の納付記録など、いろいろな書類が必要で、申請から受給までに時間がかかる場合があります。


障害年金についての問い合わせ先

障害年金を利用する際の問い合わせ先は以下の場所があります。

お近くの年金事務所

市区町村の役所の年金窓口

日本年金機構のホームページ

ねんきんダイヤル(0570-05-1165

相談の際は、障害年金を申請する方の基本的情報のほか、病歴や障害の状態なども確認します。基礎年金番号が分かるものと身体障害者手帳や療育手帳といった障害の状態に関する資料を持参すると良いでしょう。

請求書や添付書類の提出先は、お近くの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」です。


まとめ

障害年金制度は、病気やケガで仕事や生活に困ったときに利用できる国の制度です。

初診日、障害の程度、年金の支払い状況等、確認すべきことが多いため障害年金について気になる方は一度、専門の問い合わせ先にご相談ください。


【参考文献】

障害年金(受給要件・請求時期・年金額)|日本年金機構

障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です | 政府広報オンライン

LK03-2.pdf

001247161.pdf