病気や怪我などで長期間仕事ができなくなってしまった際に、収入面で不安を抱える人もいるでしょう。また、傷病手当金の名前だけは知っていても申請方法が分からない方も中にはいるのではないでしょうか。
本記事では傷病手当金の概要や申請の仕方、注意点を詳しく解説します。
傷病手当金とは会社の健康保険(協会けんぽもしくは健康組合)に加入している人が、病気や怪我で働けなくなった時に健康保険から支給される手当のことです。病気や怪我で4日以上休んだ場合、4日目以降から支給されます。
1日あたりの支給額の目安は、日給換算したときの給料の約2/3に相当する額です。
申請の期限は、傷病手当金を受けられるようになった日から2年以内となります。申請は1ヶ月ごとにすることもできますし、病気や怪我が治ってからまとめて申請することもできます。ただし会社によっては毎月申請することが原則になっているところもあるので、申請前に勤務先に確認しておきましょう。
まずは傷病手当金支給申請書を手元に用意しましょう。
会社からもらうか、加入しているのが協会けんぽであればそのホームページからダウンロードし印刷できます。申請書は全部で4ページあります。傷病手当金の申請は1回につき最大3ヶ月まで申請が可能です。通算1年6ヶ月まで申請できます。
申請の流れは以下になります。
① 傷病手当金支給申請書の1〜2ページ目の被保険者記入欄を本人が記入する。
② 申請書一式を持って医療機関に提出し、4ページ目の療養担当記入欄を医師に記入してもらう。
③ 医療機関からの返却があったら申請書をまとめて勤務先の会社に提出し、3ページ目の事業主記入欄を記入してもらう。(必要書類があれば一緒に添付)
④ 会社を経由し、加入している健康保険に申請書を提出する。
⑤ 健康保険にて支給の可否について審査が行われる。審査終了後、指定した銀行口座に手当が振り込まれる。
傷病手当金の対象者は以下に当てはまる人です。
● 健康保険に加入している会社員であること
● 業務外の怪我や病気であること
● 療養のため4日以上勤務できないこと
● 休業中に給与の支払いがない(または少ない)こと
傷病手当金を受け取るには会社の健康保険に加入していることが必要です。自営業などで国民健康保険に加入している方は残念ながら支給対象外になります。
通勤中に怪我をした、仕事が原因の病気になったときは労災保険の対象になるため、傷病手当金は申請できません。
傷病手当金は、療養が原因で4日以上勤務できないときに支給されます。申請後、健康保険から療養が必要と認められると、仕事を休み始めた日から4日以降に手当が支給されます。
傷病手当金を申請するには、連続する3日間を含めて4日以上の療養期間が必要です。
この連続する3日間を待機期間といい、この待機期間中に手当は支給されません。
なお、待機期間には有給休暇や公休日(土日祝など)も含まれるため、給与の支払いは関係ありません。
病気や怪我の療養中に生活を保証する制度のため、給与が支払われている間に手当は支給されません。ただし、給与の支払いが傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
制度を利用する際には、次のような注意点があります。
● 連続して3日間の待機期間がなければ申請できない。
● 実際に休んだ日を記入するため、療養期間が経過した後でしか申請することはできない。
● 1ヶ月ごとに申請する場合、その都度医師の証明がいる。
● 申請から受給までに時間がかかる。
協会けんぽの場合、申請書を受け付けた後、内容に不備がなければ約2週間で支払いされるとされています。健康保険組合ではそれぞれ審査に要する時間も違うため、1ヶ月くらいはかかると見込んでいましょう。
申請書の書き方や手続きについて分からないことがあれば、加入している健康保険に問い合わせをしましょう。
協会けんぽに加入している場合、ホームページに各都道府県支部の電話番号が公開されています。
会社の健康保険組合に加入している方はその担当者の方に問い合わせしましょう。
突然働けなくなった際に、ある程度収入を保証してくれる傷病手当金はとても心強い制度です。
病気や怪我で4日以上働けなくなったときは、傷病手当金が受け取れる対象者であることを確認し、対象であれば迷わず申請手続きをしましょう。
【参考】
厚生労働省>健康・医療>医療保険>令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます