特別障害者手当等

日本では、障害を持つ方々が安心して日常生活を送るために「特別障害者手当等給付制度」を設けています。特別障害者手当は、重度の障害を持つ子どもや大人に対して、経済的支援を提供し、より良い生活を送るための基盤を整えることが目的です。

本記事では、制度の詳細や対象者、申請に際しての注意点、問い合わせ先について解説していきます。

制度利用を検討している方や制度を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

特別障害者手当とは

特別障害者手当は「特別障害者手当等給付制度」とも言い、精神や身体に重い障害を持つ児童や20歳以上の方に支給される給付金制度のことです。

生活を支援し、より良い福祉を受けるために設けられました。それぞれに関して詳細をまとめました。


重度の障害を持つ子どもへの支援

障害児福祉手当は、重度の身体や精神の障害を持つ子どもたちとその家族を支援するための制度です。特別な介護が常に必要な子どもたちが、少しでも安心して生活するのが目的です。日常生活で必要な介護や支援を受けるために、この手当が役立ちます。


重度の障害を持つ大人への支援

特別障害者手当は、20歳以上で日常生活において常に特別な介護が必要な重度の身体や精神の障害を持つ方に支給されます。手当の目的は、生活の質を向上や自立した生活の支援です。また、社会全体として障害を持つ方々の生活を支えて福祉を増進する意図もあります。

特別障害者手当等は以上の目的から障害者福祉の向上を図り、障害を持つ方々やその家族が少しでも安心して生活できるように目指す制度と言えます。


特別障害者手当を利用できる人

特別障害者手当等給付制度それぞれで給付対象者が違います。それぞれの制度を利用できる対象者を以下にまとめましたので、解説します。

1.特別障害者手当

20歳以上で、精神や身体に重い障害があり、日常生活で特別な介護が常に必要な方が対象です。ただし、施設に住んでいる人や長期間病院に入院している人は対象外になります。

支給される金額(2024年4月以降):月額28,840円


参考:厚生労働省 特別障害者手当について


2.障害児福祉手当

20歳未満で、精神や身体に重い障害があり、常に介護が必要な児童が対象です。ただし、施設に住んでいる子どもは対象外です。

支給される金額(2024年4月以降):月額15,690円


参考:厚生労働省 障害児童福祉手当について


3.経過的福祉手当

昭和61年3月以前に福祉手当が支給されていた方で、特別障害者手当の支給要件に該当せず、障害者基礎年金もらっていない方が対象です。

支給される金額(2024年4月以降):月額15,690円


参考:厚生労働省 経過的福祉手当について


4.特別児童扶養手当

20歳未満の精神または身体に障害がある児童を、家庭で扶養しているご家族が対象です。ただし、扶養者の所得制限があるため注意が必要です。

支給される金額(2024年4月以降):

1級 月額 55,350円

2級 月額 36,860円


参考:厚生労働省 特別児童扶養手当について


特別障害者手当の注意事項

特別障害者手当は、重度の障害を持つ方々を支援するための制度ですが、その利用にあたってはさまざまな注意事項があります。

以下に注意事項をまとめました。

1.所得に関する制限

手当受給者本人、配偶者、または扶養家族(親など)の前年の所得が一定額を超える場合、手当は支給されません。

収入制限の具体的な金額については、お住まいの市区町村で確認が必要です。


2.各種届出の義務

年に1回、8月12日から9月11日までの間に、所得状況についての報告書を必ず提出する必要があります。ただし、前年度に申請した際にすでに報告を行っている場合はこの限りではありません。

また、氏名や住所を変更した場合は、14日以内に必要書類を添えて支給機関に報告しなければなりません。

受給者が亡くなった場合は、戸籍法に基づき死亡を証明する書類を14日以内に提出する必要があります。


3.申請手続き

手当を受けるためには、事前に認定請求の手続きを行う必要があります。認定請求書に、戸籍謄本や住民票、所得状況に関する書類を添えて、住居地を管轄する福祉事務所などに提出します。


4.マイナンバーの使用

申請時に、本人確認のためにマイナンバーカードや通知カードの提示が求められることがあります。


5.医師の診断書

障害の状態を証明するための医師の診断書が必要となります。X線画像や追加資料が必要となる場合があるので注意が必要です。


6.不正受給に関する注意

不正手段や虚偽の申告によって手当を受け取ると、受給した手当の返還を求められることがありますので、正しい情報を提供することが大切です。


以上の点を理解し、制度を適切に利用するように心掛けましょう。

疑問点やさらなる詳細については、住んでいる地域の福祉事務所(市区町村福祉事務所)で情報を確認することをお勧めします。


特別障害者手当についての問い合わせ先

特別障害者手当は、基本的にはお住まいの市町村の福祉事務所が問い合わせ先になります。以下に詳細をまとめましたので参考にしてください。


1.市に福祉事務所がある場合:市の福祉事務所へ。

2.町村で福祉事務所がない場合:県の福祉事務所へ。


上記の窓口では、申請の方法や受給条件、所得制限、必要な書類など制度に関する詳細な情報が得られ、手続きも同様に、住んでいる市区町村の窓口で行います。

また、関東信越厚生局にも問い合わせ先がありますが、こちらは国全体の予算や管理に関するもので、個人として制度を利用したい場合は、まず住んでいる地域の福祉事務所に連絡しましょう。


まとめ

ここまで、特別障害者手当に関して詳しく解説していきました。

障害のある方が安心して生活できるように設けられた制度ですので、対象となる可能性がある方はこちらの記事を参考に、お住まいの市町村の福祉事務所に申請手続きの検討をしてみてください。

さらなる制度の詳細を確認したい方は、福祉事務所への問い合わせがおすすめです。


【参考】

特別障害者手当について|厚生労働省

障害児童福祉手当について|厚生労働省

経過的福祉手当について|厚生労働省

特別児童扶養手当について|厚生労働省

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令|厚生労働省

特別障害者手当等給付費国庫負担について|関東厚生局