大きな病気やケガによって医療費が高額になると、家計に負担がかかり心配になることもあるでしょう。そのようなときに利用できるのが高額療養費制度です。高額療養費制度は、公的医療保険の制度のひとつで、1か月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた分の払い戻しを受けられます。
本記事では、高額療養費制度の概要、利用できる対象者、注意点、問い合わせ先について解説します。制度の仕組みを理解できると、いざというときに安心して医療を受けられるようになります。ぜひ最後までお読みください。
高額療養費制度は、病院や薬局で支払う医療費が、1か月で一定の金額(上限額)を超えた場合に、その超えた分のお金が払い戻される制度です。高額な医療費がかかった際の家計の負担を軽減することを目的としています。
負担上限額は年齢・所得によって異なり、69歳以下の方の場合は以下の通りです。
区分 | 負担上限額 | 4回目以降の上限額 |
ア 年収約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
イ 年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
ウ 年収約370~約770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
エ 年収約370万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
また、自己負担を軽減するために、以下のような仕組みも設けられています。
● 世帯合算
同じ健康保険に加入している家族の医療費を1か月単位で合算できます。ただし、69歳以下の方の受診については、自己負担額が21,000円以上のものだけが合算の対象となります。
● 多数回該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目からは上限額が引き下げられます。
高額療養費の支給を受けるためには、健康保険組合や協会けんぽといったご自身が加入している医療保険制度の窓口に、高額療養費の支給申請書を提出もしくは郵送する必要があります。
高額療養費制度は、日本の公的医療保険に加入している人であれば、誰でも利用できる制度です。特に大きな病気やケガで入院・手術が必要になった場合や、がんや難病のような高額な治療を長期間続ける必要がある場合に役立ちます。
自己負担の上限額は、70歳未満と70歳以上で異なるほか、所得によって段階的に上限額が設定されているのが特徴です。
また、人工透析やHIV、血友病のような特定の病気の場合、1か月の負担上限額が原則1万円になる特例があります。さらに、所得が低い方には自己負担の上限額が低く設定されるなど、経済的な負担を軽減する仕組みになっています。
高額療養費制度の利用には、以下のような注意事項があります。
● 対象外となる費用がある
● 申請には期限がある
● 制度の見直しが予定されている
高額療養費制度は、健康保険が適用される医療費の自己負担額が対象となります。そのため、入院時の食事代や差額ベッド代など、健康保険が適用されない費用は含まれないことを覚えておきましょう。
また、払い戻しを受けるためには、ご自身が加入している公的医療保険への申請が必要です。申請期限は診察を受けた月の翌月から2年間と決められているため、早めに手続きを行うようにしましょう。
さらに、高額療養費制度は、医療費の上昇やその他の社会情勢などに応じて、見直しが検討されているため、最新の情報を確認する必要があります。
高額療養費についてのお問い合わせ先は、加入している医療保険制度によって異なります。
以下の表では、保険者ごとの問い合わせ先をまとめているのでご確認ください。
保険者 | 問い合わせ先 |
健康保険組合 全国健康保険協会 共済組合 | 記載されている各保険者 |
国民健康保険組合 | 記載されている国民健康保険組合 |
市区町村 | 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口 |
後期高齢者医療広域連合 | 記載されている後期高齢者医療広域連合 |
高額療養費制度は、医療費の自己負担が1か月で一定額を超えた場合に、超えた分が戻る制度です。公的医療保険加入者なら誰でも利用でき、大きな病気やケガなど、高額な医療費がかかる際に家計の負担を軽減します。
上限額は年齢・所得で異なり、特定の病気には特例も。注意点は、対象外の費用があること、申請期限があること、制度が見直される可能性があることです。
制度をうまく利用することで、家計への負担や不安を大きく軽減できる可能性があります。健康保険組合や協会けんぽなど、加入されている公的医療保険の情報を収集することから始めてみるのもよいでしょう。
【参考】
全国健康保険協会 高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費