2025/3/17 公開
難病の患者さんは、どんな税制上の優遇があるのか?適用条件は?治療に時間と費用がかかる難病では、支出を少しでも抑えたいもの。支払わなければならない税金などの控除が受けられるのであれば助かりますが、実際に控除されるものがあるのかどうか、この記事で説明します。
結論から言うと、難病の診断を受けたり、指定難病の認定を受けるだけでは税制優遇はありません。
ただし、治療費や症状により関連する税制優遇があります。
年間にかかった医療費が一定基準を超えた場合、医療費控除を受けることができます。
適用条件
医療費の支払いが自分や家族の負担であること(家族が被扶養者の場合、その医療費も含めて申告できます)
医療費の合計が、総所得金額の5%または10万円を超える場合、超えた金額が控除されます。
控除額の計算
医療費の合計額 - 10万円(または総所得金額の5%)= 控除対象となる金額
控除対象額が、最高200万円までとなります。
例えば、1年間で治療費として50万円を支払い、そのうち40万円が難病に関わる医療費であった場合、控除対象となる額は、50万円から基準額(10万円または5%)を差し引いた額となります。
難病が進行し、身体機能に障害が現れた場合、医師の診断と一定の基準を満たすことで身体障害者手帳が発行される場合があります。手帳には障害の程度によって等級が定められますが、等級に準じた金額が控除されます。
手帳を持っていない場合でも、65歳以上であれば申請によって障害者控除が認められる場合があります。
1.障害者控除(本人が障害者の場合)
これは、障害を持っている本人が税制上の控除を受けられる制度です。所得税や住民税において、障害の程度に応じて控除額が異なります。
2.特別障害者控除(障害の程度が重い場合)
障害が特に重い場合、特別障害者控除が適用されます。これにより、通常の障害者控除よりも高い控除額が得られます。
3.扶養親族に対する障害者控除
障害を持つ家族を扶養している場合、その家族を扶養控除の対象とすることができます。障害者を扶養している場合も、控除額が加算されます。
どちらの控除も申請が必要です。医療費控除については豊島区税務署、障害者控除については豊島区役所高齢者福祉課窓口になります。該当するかどうか、まずは相談してみましょう。
参考:豊島区「医療費のお知らせ」(https://www.city.toshima.lg.jp/112/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/kyufu/033096.html)
豊島区「障害者控除対象者認定について」(https://www.city.toshima.lg.jp/168/kenko/koresha/000874.html)
国税庁「No.1160 障害者控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)