2025/3/14 公開
高額医療制度ってどう申請するの?注意点はあるのか?
高額療養費制度は、基本的に自己負担額が月ごとに設定された限度額を超えた場合に利用できる制度です。
限度額を超えた金額の払い戻しを受けるには、申請が必要となります。
この記事では、東京都豊島区の高額療養費制度を利用するための申請方法と、注意点について説明します。
高額な治療費がかかった場合、まず病院で通常の3割負担分を支払います。
その後、自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分が健康保険組合や市町村
(豊島区の場合は区の健康保険担当部署)から払い戻されます。
この制度が高額療養費制度です。
医療機関で上限限度を超える自己負担を支払った人を対象に、支払い後3ヶ月以降に豊島区より世帯主へ高額療養費制度申請書が郵送されます。
申請は豊島区役所内にある「国民健康保険課給付グループ」にて行います。
1.限度額を確認
高額療養費制度の対象となるには、月ごとの自己負担額が限度額を超えている必要があります。
限度額は、所得や年齢によって異なるため、自分の所得に応じた限度額を確認しておきましょう。
2.申請しないと払い戻しがない
高額療養費制度は、申請をしない限り払い戻しが行われません。
医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えている場合でも、申請を忘れていると払い戻しが受けられないので、必要な手続きは早めに行いましょう。
なお、支払いを行った翌月1日から2年が経過してしまうと時効となり、払い戻しが受けられません。申請書が届いたら、忘れないうちに早めに申請しましょう。
3.高額療養費が適用される費用
医療費としてカウントされるのは、保険診療にかかる医療費のみです。入院中の差額ベッド代や食事代、美容整形など実費となる費用は対象外となります。
また、医療機関での支払いの際、自己負担分を先に支払う必要があり、その後の払い戻しが行われることを理解しておきましょう。
4.払い戻しには時間がかかる
高額療養費の申請後、払い戻しまでに1~2か月かかることが一般的です。
すぐにお金が戻るわけではないため、申請前に一時的に治療費を全額支払う必要があることを考慮しておきましょう。
東京都豊島区で高額療養費制度を利用するには、医療機関で自己負担分を支払い、その後、必要な書類を区役所に提出することで申請ができます。
申請後は、1~2か月内に払い戻しが行われることが一般的ですが、申請を忘れずに行うことが重要です。
参考:豊島区ホームページ「高額療養費」(https://www.city.toshima.lg.jp/112/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/kyufu/1806151341.html)