2025/3/13 公開
高額療養費制度は、健康保険に加入している人が医療機関で治療を受けた際、自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、その超過分を払い戻す制度です。
この記事では、限度額の設定や対象となる医療費についてご紹介します。
自己負担額の上限限度額は、所得や年齢に応じて異なります。
大きくは69歳以下の方と70歳以上の方で区分が異なります。
〈69歳以下の方〉
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
---|---|
年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 |
住民税非課税 | 35,400円 |
〈70歳以上の方〉
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
---|---|
年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
年収156~約370万円 | 57,600円 【外来個人ごと18,000円 年144,000円】 |
住民税非課税 | 24,600円 【外来個人ごと8,000円】 |
住民税非課税(年金収入80万円以下など) | 15,000円 【外来個人ごと8,000円】 |
引用元:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)」
一か所の医療機関で上限を超えなくても、同じ月内で別の医療機関に受診した自己負担分が合算され
上限を超えた時には、超えた金額が高額療養費として支給対象となります。
医療機関で支払う際は、まず自己負担分(通常の3割負担)を支払い、その後、月の医療費が限度額を超えている場合に、超過分が高額療養費として
払い戻されます。払い戻しは、保険者(健康保険組合や市町村)から申請後に行われます。
例)70歳以上・年収約370~770万円で、医療費自己負担3割の方に100万円の医療費が発生した場合、自己負担分は30万円となります。
一旦は医療機関に30万円を支払いますが、高額療養費の申請を行えば
80,100+(100万円-267,000円)×1% = 87,430円
自己負担分30万円-87,430円 = 212,570円
上記の計算式から、高額療養費として212,570円が支給されることとなります。
高額療養費制度の対象となる医療費には、病院での診療費や薬代が含まれます。
ただし、以下の費用は対象外となることがあります。
- 健康診断や予防接種など
- 入院時の差額ベッド代
- 美容整形など、医療保険が適用されない治療
高額療養費制度は、医療費の自己負担が高額になった場合に、自己負担額の上限を超えた部分を健康保険から払い戻しを受けられる制度です。
これにより、突然の高額な医療費で生活が困難にならないように支援されています。制度の知識を身に着け、いざという時に備えましょう。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html)