2025/3/12 公開
生活保護の申請については、各自治体の福祉事務所が窓口となっています。
自治体によっては名称が違う場合もあり、東京都豊島区であれば「生活福祉課」と「西部生活福祉課」となります。
この記事では、東京都豊島区で生活保護を申請する場合の手順と注意点について説明します。
生活保護の申請は、「生活福祉課(豊島区東池袋1-39-2)」と「西部生活福祉課(豊島区要町1-5-1)」で受け付けています。
原則は窓口での申請となりますが、疾患や障害などで来庁できない場合、電話や手紙でも相談ができます。担当職員が自宅に訪問してくれることもあります。
住民票の有無に関わらず、豊島区に住んでいる方が対象となります。
申請時には、窓口で受け取る申請書類が必要です。
また、世帯全員分の収入や資産が分かる書類や、住まいなど世帯の状況が分かる書類が必要になります。
文字を書くことができない、書類が揃えられないなどの問題があっても、申請を受け付けてくれる場合があります。
申請後、担当者が面接を行います。
面接では、生活状況、収入や支出の確認、申請者の健康状態や就労可能かどうか、困窮の程度などが詳しくヒアリングされます。
指定難病の患者の場合は、病気の状態も重要な要素となります。
申請後、福祉事務所による審査が行われます。
この審査には一定の時間がかかることがあります。
審査が通ると、生活保護が決定され、支援が始まります。
申請が承認されると、生活扶助、医療扶助など、必要な支援が開始されます。
生活保護費の支給は毎月月末に指定口座に振り込まれます。
申請においては、生活保護の支給が妥当かどうか厳格な審査があります。
面接時には、資産の活用や扶養者の確認があり、保護決定後は就労に向けての活動を継続する必要があります。
あくまで自立を支援するための制度である、ということを理解しておくことが重要です。
東京都豊島区で生活保護を申請する際は、必要な書類を整え、面接を受けて審査を受けることになります。
申請の際は、正確な情報を提供し、遅れずに手続きを行うことが大切です。
参考:豊島区公式ホームページ(https://www.city.toshima.lg.jp/)