2025/4/3 公開
障害者就業・生活支援センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づく機関で、障害者が地域で活躍できるよう、就業と生活面での一体的な相談支援を行う機関です。
障害者就業・生活支援センターの対象者は、次の障害を抱え、就労を希望する方、または、すでに就労している方たちです。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害を含む)
・難病を抱え、一定の障害がある方
なお、同センターの利用に障害者手帳は必須ではありません。障害の診断が出ていなくとも、就業や生活面で困難を抱えていれば対象となる場合があります。詳しくはお住まいの市町村に相談しましょう。
障害者就業・生活支援センターの支援内容は、就業に関する相談支援と、生活に関する相談支援の2つに大別できます。次のとおりです。
職種 | 内容 |
就業に関する支援 ※就業支援ワーカーが担当 | ・就職に向けた準備 ・障害の特徴・能力に合った仕事の選定、助言・職場での定着に向けた支援 ハローワーク・地域障害者職業センターとの連携に基づく支援 ほか |
生活に関する支援 ※生活支援 ワーカーが担当 | 生活習慣を身につけるための支援・健康管理、金銭管理などの日常生活上の自己管理に関する助言 ・住居、年金、余暇活動など地域生活に関する助言・生活設計に関する助言・福祉事務所、就労移行支援事業所、医療機関との連携に基づく支援 |
上記のほか、企業や事業主を対象に、障害を抱える従業員の雇用管理や、職場定着に関する相談支援も行っています。
障害者就業・生活支援センターを利用するには、まずお住まいの市区町村の担当窓口へ相談して、担当者の方を紹介してもらうと良いでしょう。
気軽に電話で相談したいという方は、厚生労働省のホームページを確認し、最寄りのセンターへコンタクトを取ると良いでしょう。
障害者就業・生活支援センターは就業・生活の両面から一体的に支援してくれる機関です。
センターによっては、説明会を開催したり、個別相談会を設けていたりするところもあります。ご自身が利用・相談しやすい方法から始めてみましょう。