2025/3/10 公開
日本では「国民皆保険」と呼ばれる制度により、国民は公費負担の保障を受けて等しく医療を受ける権利が保証されています。難病についてももちろん適用されますが、長期的な治療に及ぶことが多いため、指定を受けた難病にかかる治療については更なる手厚い保障制度が設けられています。
この記事では、難病治療における医療費助成が適用される範囲や自己負担分についてご説明します。
指定難病の治療にかかる費用は、原則として公的医療保険の対象となります。病院や診療所での診療や治療、薬の処方など、一般的な医療行為については、風邪をひいた時やケガをして受診した時と同じようにカバーされます。
指定難病の治療にかかる費用は、原則として公的医療保険の対象となります。病院や診療所での診療や治療、薬の処方など、一般的な医療行為については、風邪をひいた時やケガをして受診した時と同じようにカバーされます。
難病の中でも厚生労働省で定められた指定難病であり、一定の診断基準を満たした指定難病と認定された患者は、「指定難病医療費助成制度」(難病法に基づく医療費助成)の対象となり、自己負担額がさらに軽減される場合があります。また月ごとの医療費に上限が定められ、医療費が高額となっても負担が大きくならないよう配慮されています。
難病治療に必要な薬の費用についても、医療保険が適用され、医療費同様に自己負担が生じます。指定難病医療費助成制度が適用されている場合、医療費と合算された上限額が適用されるため、費用負担を抑えて効果的な薬を使用することができます。
訪問看護サービスや訪問薬剤サービスにおいては、医師が必要と認めた場合に公的医療保険の適用が受けられますが、期間や対象者に制限があります。指定難病医療費助成制度は医療的な訪問サービスについても適用され、上限額は医療費や薬剤費と合算されるため、公的医療保険よりも費用負担が軽減されます。
難病であっても、治療については公的医療保険の適用を受けることができます。さらに指定難病患者の医療費助成制度により、費用負担を抑えながらさまざまなサービスを導入することも検討できます。
指定難病医療費助成制度の申請方法や、適用されるサービスについては各自治体の担当課や保健所へ確認してみましょう。
参考:厚生労働省「日本の医療保険制度について(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000377686.pdf)
難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)