2025/4/1 公開
就労移行支援と就労継続支援は、いずれも障害者総合支援法に基づく就労支援サービスです。
名称が似ていますが、目的や対象、サービス内容は異なります。表のとおりです。
就労移行支援 | 就労継続支援 | |
概要 | 一般企業などへの就職を目指し、必要な知識やスキルを習得するための訓練を行う | 一般企業などでの就労が困難な方に働く場を提供するとともに、必要な知識やスキル向上のために訓練を行う |
対象 | 一般企業などへの就職を目指す障害者 | 一般企業などでの就労が難しい障害者 |
雇用契約 | なし | A型:あり B型:なし |
賃金工賃 | 原則として、賃金は発生しない | A型:給与が発生する B型:工賃が発生する |
年齢の制限 | 65歳未満 | A型:65歳未満 B型:なし |
以下、それぞれのサービスの違いを詳しく見ていきましょう。
一般企業で働くことを希望する障害者が利用し、就労に必要な知識や能力の習得のために必要な訓練が行われます。訓練のほか、生産活動や職場体験などの機会が提供されます。具体的には次のようなものがあります。
種類 | 内容 |
職業訓練 | 就職に必要な知識、能力を身につける訓練 |
就職サポート | 履歴書や応募書類の添削、模擬面接の実施とその助言 |
現場実習 | 企業における現場実習の機会の提供 |
定着支援 | 就職後、職場に定着するための支援 |
就労継続支援には、A型とB型の2種類があります。以下、それぞれを整理して説明します。
一般企業では働くことが難しいけれども、一定の支援があれば継続して働くことができる障害者が利用する
サービスです。サービスを利用する場合、障害者に対して一定の支援・配慮がある企業と雇用契約を結び、
ここに通って様々な業務に従事し、その対価として賃金を得ます。
一般企業で働くことが難しく、A型を利用することも難しい障害者が利用するサービスです。対象者は、
サービス提供事業所へ通って、生産活動を行うとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行い、
A型や一般就労への移行を目指します。
年齢の制限はなく、障害や体調に合わせて比較的簡単な作業を行い、生産物に対する成果報酬として工賃が支払われる点に特徴があります。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに働き、作業をした分や出来高に応じて工賃が支払われるため、
結果として最低賃金よりも低くなってしまうのが現状です。
就労継続支援B型で行う作業内容は次のとおりです。
就労移行支援と就労継続支援は、いずれも障害者総合支援法に基づく就労支援サービスです。自身の希望や障害の特性に合わせて、
適切なサービスの利用につなげてください。
参考:
「サービス一覧/サービス紹介」 WAM NET 独立行政法人福祉医療機構
「最新 社会福祉士養成講座 精神保健福祉士養成講座8 障害者福祉」一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集 中央法規出版