2025/3/31 公開
障害者総合支援法は、次のような方たちを対象としています。
種類 | 内容 |
身体障害者 | 身体に障害を持ち、身体障害者手帳を持っている方 |
知的障害者 | 知的な障害を持ち、療育手帳を持っている方 |
精神障害者 (発達障害者を含む) | 精神・発達に関する障害を持ち、精神障害者保健福祉手帳を持っている方 |
難病の患者 | 障害者総合支援法に指定されている難病を抱え、一定の障害がある方 |
なお、障害者手帳を持っていなくても、福祉サービスの利用対象となる場合があります。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口に確認してください。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用するには、次のステップを踏みます。
住んでいる市町村の窓口に対して、利用の申請を行います。申請には次の資料が必要です。
窓口の名称は各自治体によって異なるため、役所の総合窓口(インフォメーション)で確認すると良いでしょう。
市町村の認定調査員が自宅を訪問し、対象者の身体や精神の機能、支援の必要度を把握するために聞き取り調査を行います。
認定調査によって得られた情報をもとに、コンピュータによって仮の結果が出ます。これを一次判定といいます。
一次判定の結果などをふまえて、市町村審査会によって二次判定が行われ、対象者の障害支援区分(支援や介護を必要とする度合い)が判定されます。
区分は1〜6まであり、6が最も支援を必要とする状態です。判定された区分に応じてサービスが利用できるようになっています。
市町村が、対象者の障害者支援区分や、家族の状況、サービスの利用意向などを踏まえて、サービスの支給量を決定します。これを支給決定といいます。決定後、すぐに対象者に通知がなされます。
支給決定と同時に、市町村から受給者証が交付されます。それをもとに、希望するサービス提供事業者と契約を結びます。受給者証には、サービスの種類、サービスの至急決定の量、有効期間などが記載されています。
契約に基づいてサービスを利用し、対象者はサービスの利用に関して、費用の一部を支払います(原則、所得に応じて負担する割合が異なる)。
なお、利用するサービスの量や内容については、一定期間ごとに確認し、必要に応じて見直しをすることができます。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用するためには、市町村へ申請をすることから始まります。障害があることで生活に支障がある方は、適切な福祉サービスを利用することで、自分らしい生活を送ることにつなげていきましょう。
参考:
「障害福祉サービスの利用について 障害者総合支援法 地域社会における共生の実現に向けて 2024年4月版」全国社会福祉協議会
「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて」厚生労働省
「最新 社会福祉士養成講座 精神保健福祉士養成講座8 障害者福祉」一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集 中央法規出版