2025/3/28 公開
障害者総合支援法は、障害者を対象に提供される福祉サービスに関して、基本的なことを定めた法律です。
「地域社会における共生の実現」という理念のもと、障害者が尊厳を保ちながら、日常生活や社会生活を送るために必要な支援制度が定められています。
障害者総合支援法における福祉サービスを受けることができる対象者は、次のとおりです。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
・難病の患者で一定の障害がある方
これまで制度の谷間となって、支援の充実が求められていた難病患者も含まれている点に特徴があります。
なお、支援対象となるかどうかは、市町村が行う障害支援区分(後述)の認定調査の結果によって判定されます。
障害支援区分とは、障害によって心身機能にどの程度の支障があり、どのような支援を必要としているかを数値化したもので、1〜6の6段階に分けられています。
1が支援を必要とする度合いが最も低く、6が最も高くなっています。認定を受けた区分に応じて、様々なサービスを利用することができるようになっています。
障害者総合支援法によって提供されるサービスには、介護給付と、訓練等給付、地域相談支援給付の3つがあります。
以下、それぞれの主なサービスを紹介します。
介護給付
利用者に対して行われる介護に関するサービスです。
種類 | 内容 |
居宅介護 | 自宅での食事、入浴、排泄などの介助 |
重度訪問介護 | 重度の障害者に対して提供される身体介助 |
同行援護 | 視覚障害者の外出時のサポート |
短期入所 | 一定の短い期間、施設に入所できる |
療養介護 | 医療機関での機能訓練、看護 |
生活介護 | 常に介護を必要とする障害者への身体介助(昼間) |
施設入所支援 | 施設に入所する障害者への身体介助(夜間、休日) |
訓練等給付
種類 | 内容 |
自立訓練 | 身体機能または生活能力を向上させるための訓練 |
就労移行支援 | 就労に必要な知識や能力の向上のための訓練(一般企業への就労を希望する障害者が対象) |
就労継続支援 | 就労に必要な知識や能力の向上のための訓練(一般企業への就労が困難な障害者が対象) |
共同生活援助 | 共同生活を行う住居で行われる相談や、日常生活上の援助 |
自立生活援助 | 支援者による定期的な巡回訪問、その他必要な支援(一人暮らしへの移行を希望する障害者が対象) |
相談支援給付
種類 | 内容 |
地域移行支援 | 生活に関する各種相談の受け付けや、地域移行のための計画づくり |
地域定着支援 | 単身で生活している障害者への連絡体制確保、緊急時の対応 |
障害者総合支援法は、障害者が地域で生活するうえで欠かせない福祉サービスを定めた法律です。
これらのサービスを利用するためには、市町村窓口で支給申請の手続きをする必要があります。
適切な福祉サービスを利用しながら、障害者が地域で当たり前のように生活できるような環境の整備が求められています。
・「障害福祉サービスの利用について 障害者総合支援法 地域社会における共生の実現に向けて 2024年4月版」全国社会福祉協議会
(https://www.shakyo.or.jp/download/shougai_pamph/date.pd)
・障害者総合支援法 e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp/)
・「サービス一覧/サービス紹介」WAM NET 独立行政法人福祉医療機構 (https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/)
・「最新 社会福祉士養成講座 精神保健福祉士養成講座8 障害者福祉」一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集 中央法規出版